こんばんは。
今日は朝から籠池理事長の証人喚問でしたね。
ちょうど今、iPadでAbemaTV流しっぱにしながらそのダイジェスト版が放送されているのを見ているところです。
この狐と狸の化かし合い、最終的にどこで着地するのか?!
ここしばらくどんなつくりもんのドラマよりも面白くなりそうですね。
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ライブで見れなかったのは今日朝10時から税理士事務所訪問のアポ入れてたからです。
昨年までは月一の面談欠かさず、私からアポ入れてやってたんですが、今年に入ってからワードプレスでサイトもう一個作ったり、SAATS Commerceに入って作業ごとに細分化された動画マニュアル逐一見ていったり(PDFでまとめてくれヽ(#`Д´)ノ)、メルマガスタンドあれこれ試したり、確定申告あったりとなにかと忙しく、税理士さんのほうも忙しいでしょってことで、放置していました。
で5日ほど前に、2016年度分の報酬を請求させて頂きたいのですが、今月事務所の方にはこれそうでしょうか?申し訳無さそうなメールが税理士さんから来たので、それじゃってことで本日の訪問というわけです。
今年から私もやっと消費税の課税事業者となり、来年度から還付申告ができるようになります。
ほんとは今年申告分からできたのに、書類の提出日を勘違いしてダメだったもんで(#`ε´#ゞ
消費税課税事業者選択届の提出期限は、適用したい課税期間の開始の日の前日までです。つまり個人事業主であれば前年末なわけです。
ということは、2017年度分の還付申告をしたけりゃ、今年の確定申告締切日の3月15日ではなく、去年の12月31日までに出しておかなきゃならないのです。
私はこれを昨年勘違いしてしまって、確定申告の締切日までにいっしょに持ってきゃいいでしょって思い込んでしまったばっかりに(。┰ω┰。)
ということで今年はついにMFクラウドの画面も税区分というのが加わり、それぞれの勘定科目についてドロップダウンから選択していかなければいけません。
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なんかややこしいので普段私が使っている勘定科目について税理士さんの方で一括登録して頂きました。
これさえ登録終われば後は去年までと同じように基本MFクラウドの自動取得で記帳がほぼほぼ終わります。
そもそもなぜebay輸出において消費税還付というものができるのかっていうと、次の単純な引き算から導かれます。
消費税額=課税売上にかかる消費税額−課税仕入にかかる消費税額
私達ebayセラーは仕入の際は日本で消費税払ってますが、海外のバイヤーさんから消費税もらっているわけじゃないので、上記課税売上にかかる消費税額がゼロとなり、その結果マイナスとなった課税仕入にかかる消費税額分還付を受けられるわけです。
でその消費税の確定申告書に還付手続きまでさすがに自分でやるのは、体かゆ〜くなってくるので税理士さんにおまかせとなるわけです。
今日は税理さんの事務所で昨年度分の報酬をお支払してきました。
今年の契約書は次回来た時にお渡ししますということでした。
去年までは月一の面談とメール相談無制限という契約で月々5千円でしたが、来年はそれにプラス確定申告書の作成代金がプラスされだいたい5万プラスくらいになるということでした。
まっ相場ですかね。
ebay輸出始めてから経理・税金の知識パワーアップの必要性を実感し、下記のような本を読んできました。
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主に個人事業主向けの本ですね。
でもこういった本読んで、ebay輸出のようなネットビジネスの記帳ができるようになるかというとややズレを感じます。
時代の流れに税法や経理処理が追いついていない感じがめっさしたので、こりゃあかんわってことで、私もネットビジネスに強い税理士さんをMFクラウドを運用するマネーフォワード社に紹介してもらったわけです。
もう上記の本みたいなのは読み飽きたので、もうちょっとレベルの高い経理、税金の本が読めるように、その土台作りとして簿記2級の本でも買ってこようかなって思います。
別に零細企業のオヤジになりたいわけじゃないので、法人化とか全然考えてませんが、もし税金面で法人化したほうがいいということになればさっとできるように知識だけでも積んどいたほうがいいですもんね。
ちなみにこの本面白かったですよ。
MFクラウドのようなクラウド会計ソフトの発展により、税理士の顧問料は下がり続け、どうやって稼いでいくのかの処方箋が書かれている若手税理士さん向けの本です。
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まっ私は、今日の税理士さんとの話のネタにもと思い読んだんですけどね。
それではこれからebay輸出始めようという方、消費税課税事業者選択届出書を期日までにしっかり出すことと、ネットビジネスに強い税理士さんを少しでも早く探しておくことをオススメします。
ではでは┗┃・ ■ ・┃┛